認知症の伯母の預金について
従兄弟の弟が亡くなりました男2人兄弟で2人とも結婚歴がない独身です、因みに従兄弟は軽度の知的障害を持っています、伯父は既に亡くなっているので弟の遺産の法定相続人は認知症で施設に入っている伯母だけになります、そこで質問なんですが、伯母に弁護士・司法書士などの成年後見人を付け、その後見人に伯母の預金から定期的に従兄弟の口座に生活費として振り込んで欲しいと依頼すれば、その様に計らってもらえるものでしょうか?
税理士の回答

ご相談文中に
弁護士・司法書士などの成年後見人を付け、
とあるように被後見人の預貯金の取り扱いについては、弁護士、司法書士、家庭裁判所などに相談されるほうがよろしいかと存じます。
税務的な問題が発生するとすれば、贈与税ですが、扶養義務がある親族の生活費は贈与税の対象にはなりません。
一部情報では、配偶者・未成年の子供以外の親族の生活費・教育費の支出が認められる場合があるようですが、事例としては少ないようですので、家庭裁判所などに個別の相談が必要になるかと思われます。
以上、生活費の振込依頼に計らってもらえるかの直接的な回答にはなっていませんが、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2019年11月13日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。