普通養子の伯母が亡くなった時の法定相続人は?
義理の伯母(90)には子供はいません、夫(私の実の伯父)も既に他界しています
伯母は子供の頃に養子縁組で養親の養子になりました
その後養親に子供が生まれましたので義理の妹が2人います
養子縁組には「普通養子」と「特別養子」があると知りました
仮に伯母が「普通養子」だった場合、実親との相続関係は残っていますが
伯母は90歳なので実親は既に亡くなっていると思います
交流はありませんが実の姉妹や甥や姪がいるそうです
そこで質問なんですが
伯母が亡くなった場合の法定相続人は養親の子供(義理の2人の妹)だけでしょうか
それとも、実親の子供(実の姉妹(甥姪))も含まれるのでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
普通の養子の場合、血縁はなくなりませんので、実の兄弟姉妹(既に亡くなられている場合は、その子まで)も相続権はございます。
よろしくお願いいたします。
明確な回答ありがとうございます!!
大変よく分かりました。
本投稿は、2019年11月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。