相続放棄について
相続放棄をしようとしてるいのですが、被相続人が受取人である共済保険の出資金4000円程が共済組合の脱退の際に、私名義の口座に振り込まれるように手続きしてしまいました。振り込まれたことにより、その口座の残高は3万5000円程になり、そこから3万円引き出してしまいました。これで相続放棄はできるのですか?ちなみに出資金の返金は受付てもらえませんでした。
また法律事務所に電話相談したところ、出資金を別の口座に送金し、その口座を一生使わないようにする。という方法があると言われましたが、それで平気ですか?
すごい不安です。どうかよろしくお願いします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
一般論でいうと放棄できない可能性があるとしかお伝え出来ないですね。
お調べになられたと思いますが財産を受取ることが単純承認したとみなされるので。
司法書士か弁護士の方に相談する内容かと思います。
税理士は少し範囲外ですね。
いずれにしても放棄の手続きも司法書士に頼むのが一般的なので
早めに相談されると良いかと思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年12月26日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。