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遺留分減殺請求で受け取る相続財産にかかる税金について

相続人4人おりますが、遺言で1名に全部相続しました。残り3名で遺遺留分減殺請求を申立てしています。取得できる財産が不動産しかなく、これを売却し現金化し分割することなると思います。私の相続税は15%は払うことになるのですが、不動産売却での取得税と二重に払わなければならないのでしょうか?なにか対策はないのでしょうか?

税理士の回答

相続で取得したのち、取得不動産を譲渡した場合には、当然のことながら、譲渡所得(利益)に対して所得税がかかります。

ただし、取得不動産が被相続人の居住用不動産であって、空き家になった不動産を譲渡した場合、所得金額が3,000万円までは所得税がかからないという特例(空き家特例)があります。これには次の要件があります。
①マンション等の区分登記所有建物でないこと
②次のいずれかを満たしていること
・建物が耐震基準を満たしていること(耐震構造に改築して譲渡することも可能)
・建物の取り壊して土地のみ譲渡すること
③相続開始から3年後の年の12月31日までに譲渡すること

評価額とか取得年月日とかの情報がほとんどないので、今考えられる方法はこれくらいです。
プライバシーの問題もあるので、具体的な相談は、資料を持って税務署等に相談に行くことをお勧めします。

早速のご返答ありがとうございます。私の説明不足でした。相続で取得が予想される不動産は更地の土地か共同住宅の土地建物のどちらかになります。これではやはり税金は二重に払うということでしょうか?

譲渡利益が出るのであれば、所得税も課されることになります。

まだ取得財産が確定していないので、参考にさせていただきます。ご指導ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月08日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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