相続した土地の譲渡の税金について
相続をした土地の売却時にかかる、長期と短期所得税について教えてください。
所得期間とは、亡くなった日からですか、それとも登記変更をした日からでしょうか。また、五年を越えての所有の五年の数え方を教えてください。例えば、2015年に亡くなった(登記の変更)場合、2020年に売却すると、長期所得になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
通常の相続では、亡くなった人(被相続人)の所有期間を引き継いで所有期間を判定します。
2020年の売却では、2014年12月31日以前から所有している場合が長期になります。
2015年1月1日以後の取得が短期になります。
※長期とは、売却した年の1月1日で所有期間が5年超の場合。
2014年12月31日に取得した場合、2020年1月1日で、5年と1日となります。
※相続の場合で、亡くなった人の所有期間を引き継がない場合があります。
それは、限定承認という場合です。この場合は、亡くなった日から計算します。
本投稿は、2020年06月23日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。