家なき子特例に関連して
祖母は、配偶者を亡くし、一人住まいです。
住んでいる土地家屋の相続を孫にしようと公正証書の遺言を作成済です。
孫は、ずっと賃貸住宅に住んでいて、祖母と同居は一度もしていません。
祖母は、現在、子供たちによる介護生活をしています。子供たちは、別に世帯を持ち、持ち家に住み、当然、住民票も別です。
その介護は、1週間を当番制で、平日の月曜日から金曜日と土曜から日曜の二つに分けて、祖母と寝食を共にして行っています。
こういったケースで、祖母が孫に土地家屋を相続する場合、「家なき子特例」を使えるのでしょうか?
相続人である娘たちは、同居している状態となるのでしょうか?
被相続人である祖母が相続人と同居している場合、相続の時に、土地家屋について公正証書の遺言が優先され、孫に「家なき子特例」は適用できるのでしょうか?
同居の相続人がいても、遺言による孫への相続が有効となり、「家なき子特例」の適用が可能かどうかをご教授いただきたく存じます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
家なき子特例の要件は、
①故人に配偶者も同居の親族もいない
②相続人が3年以内に自己所有の家に住んだことがない
③相続人が3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない
④相続人が3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない
⑤相続人が相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない
⑥相続人が10ヶ月以内に相続した土地を売却しない
の6つです。
お孫さんが土地家屋の相続人になる場合、③④⑤の要件である、すなわち、3年を超えて親族以外が所有する賃貸住宅に住んでいる場合には「家なき子特例」が適用できます。
なお、相続が開始された場合、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されますので、娘さんは対象外となります。
本投稿は、2020年07月04日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。