帰省時のお小遣いや交通費も相続の特別受益になりますか?
亡父の相続にあたり、実家に住む姉より、
あなたは帰省時に毎回家族分の飛行機代やお小遣いをもらっていた。
それは全て亡母の家計簿に載っている
交通費と小遣いだけで1000万は楽に越えている。
これらは特別受益にあたるので実家の財産放棄をしろとのこと。
帰省の交通費やお小遣いは特別受益に当たるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
弁護士にご相談ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年08月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。