財産の配分と処理
私は、嫁いだ身ですが、①義父の財産分与の配分を教えて下さい。
また、②主人が後を継ぎ、先だった時、私は親類の多い実家に戻りたいので、主人の方の財産を自由に処分できますか?
主人(53)=父親(86歳、施設に入所中)と兄(高校出て県外に就職)が1人。私と娘(18)が1人
土地(90坪弱で坪単価20万弱)と建坪がわからないのですが、乗用車4台を止めた残りの二階建てです。
と義父の貯金が現在で3000万ほどです。
義兄は県外に働きに出ており、戻る気はないから、ここをちゃんと見てくれるなら、主人に継いでくれ!と言っております。
主人も継ぐ気でおります。
よろしくお願い申し上げます
税理士の回答
①義父の財産分与の配分を教えて下さい
⇒財産分与は夫婦が離婚した場合の財産の分配のことですので、夫婦関係にない義父と嫁の間での財産分与は生じません(できません)。また、義父の財産についての相続権のことをお尋ねであれば、嫁は義父の相続人ではありませんので、相続権もありません。なお、あなたが義父の養子になった場合には相続権を得ることができます。
②主人が後を継ぎ、先だった時、私は親類の多い実家に戻りたいので、主人の方の財産を自由に処分できますか?
⇒ご主人が義父の財産を相続し、その財産をご主人の死亡によって嫁であるあなたが相続した場合には、その相続した財産の範囲内で自由に処分することができるでしょう。
義父様の法定相続人及び遺産分割についてのお尋ねということでしょうか。
義母様がすでに亡くなっていて、義父様のお子様がご主人と義兄様だけであれば、法定相続人はご主人と義兄様です。
義父様の相続時には、ご主人と義兄様が話し合いその財産を分割することになります。(義父様が遺言書を作成しそのとおり分割することもできます。)
その後、ご主人の相続時には、法定相続人はあなたと娘様ですので、お話し合い(あるいは遺言)によりご主人の財産を分割することになります。
先生方、お返事ありがとうございました。処分したいというのは、主人が相続で手にする家と土地の事なのですが、再度お聞きしたいのですが、
①主人が遺言書で全て義兄へ相続させると作成した場合、私と娘には何ももらえないと言う事でしょうか?
②主人の法定相続人が私と娘ということは、私は家と土地を処分する事が出来ない!ということでしょうか?
無知で言葉足らずだと思いますが、よろしくお願い致します。
遺言書で全て義兄へ相続させるとした場合は、そのとおりになります。
ただし、あなたと娘様には遺留分侵害の請求権がありますので、義兄様へ遺留分(不動産評価額の4分の1ずつ)を請求することができます。
あなたがすべての家屋と土地を相続すれば自由に処分できますが、あなたと娘様が相続し共有した場合は、2人の意思が異なれば当然、自由に処分することはできません。
中田先生、早速にお返事をいただいており、ありがとうございました。
気にかかっていたことが、全てわかりやすく答えていただいたので、素人の私にもよくわかりました。、安心しました。
お忙しい中、お手数おかけして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月24日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。