認知症の相続について
父が亡くなりました。
母は認知症です。意思表示は完全にできません。母に相続をさせると2次相続の時に多額の相続税が掛かるので、相続をさせたくないと考える者もいます。こうした節税方法は可能でしょうか?
税理士の回答
お母様が、重度の認知症であれば、成年後見人を立てて遺産分割協議をしなければなりません。
成年後見人を立てずに行った遺産分割協議は無効になるほか、成年後見人を立てると最低でも法定相続分はお母様へ分割しなければならないと思われます。
残念ながら、二次相続対策は実現できないでしょう。
本投稿は、2021年01月16日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。