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相続した家屋・土地の売却について

相続した家屋・土地の売却についてご質問させていただきます。

①取得費に対して売却価格が下回った場合、住民税等の税金は課されないのか。課される場合なにがあるか。

②兄妹での相続だが、一方を代表として売却した場合、代表した者だけに税金が課税されるのか。売却金額を受け取り後に兄妹間で分割する場合それに対して税金は発生するのか。

③仮に売却益が発生した場合、控除額からはみ出た部分だけが課税対象となるのか

④非課税の枠内でも確定申告が必要か

質問が多くなってしまい申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
質問に回答させて頂きます。
①取得費>売却価額の場合は、所得税も住民税も課されません。
ただし、「取得費」とは、被相続人が当初購入した金額(建物は減価償却後の額)であり、相続時の価額ではございませんので、ご留意下さい。
②「一方を代表とする」ことについて、
仮に兄のみが相続により不動産を取得する場合は、兄のみに相続税と売却時の譲渡税が課税されます。売却金額を分割することは法律上認められておらず、分割金について別途贈与税が課税されます。
一方で、兄妹で共有で不動産の相続を行い、不動産の売却に関し妹から依頼を受けて兄が代表者となる場合は、その売却代金は共有持分のとおり分割すべきですし、相続税や譲渡税も共有持分割合でそれぞれの負担となります。
③譲渡に際し、特例を使用することなく、取得価額(①で回答したとおりの額です)と売却価額の差額で損失が発生する場合は、確定申告は不要です。
以上、どうぞよろしくお願いします。



本投稿は、2021年05月19日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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