相続した土地家屋を売却した場合の税金について
父親から相続した土地家屋を売却予定してます。父親が1500万円で購入した土地家屋を相続人である私が1500万で売却した場合、所得税などの税金はかかりますか?
相続人は私1人でこれ以外の相続はこれといってありません。
父親が、亡くなったのは10年ほど前で3年前までは家が傷むので私が住んでいた状況です。
確定申告など必要でしょうか?
また、何が書類など用意した方がいいのでしょうか?
名義の変更は今やってる最中で売却をお願いする不動産屋も最近決まりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(譲渡)所得税は、譲渡収入から譲渡費用(仲介手数料など)や取得費(お父様が購入した時の額)を引いた額がプラスにならなければ申告不要です。
従って、購入額と売却額が同じであれば所得税はかかりません。
取得時と売却時の売買契約書や各領収書等を保存しておくことをおすすめします。
早速の回答ありがとうございました。申告不要なので安心しました。
補足します。
建物は、所有期間の間に減価します。
このため、購入金額と売却金額が同じでも計算上の利益が算出されることになります。
しかし、譲渡費用を引いて利益が無くなることもあります。
利益がある場合には、申告が必要になります。
そして、質問者が、住んでいた場合には、3,000万円の特別控除を受けられる場合があります。
なお、この特別控除は申告が必要です。
詳しい回答ありがとうございました
本投稿は、2021年06月21日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。