財産分与と住宅取得についての相談です。
住宅所得について
主人とお互いに公正証書遺言作成して一切の財産を(夫、妻)にとしています。
夫(60代)には前妻との子供が一人います(付き合いはありません)。
私(50代)には子供はいません。
主人が先に亡くなると私は相続時に前妻の子から遺留分の請求されます。
現在持ち家は空き家(築約30年)となっており、夫と私(二人)は別の所に居住しています。
約2年後に、違う場所で新しい住宅購入を考えています。
この空き家を売却すると、線線価より安い価格でしか売れません。
路線価が約1億2、3千万円前後で実際の売買価格は約8,500万前後ということでした。賃貸で貸すと1月約13万円位らしいのですが、リフォーム代金が
簡単なリフォームで約100万円かかるそうです。
水廻り等をリフォームすると追加で費用が必要ということでした。
1.空き家を売却して資金にするか、賃貸にして抵当に入れローンで支払いをするか悩んでいます。
2.不動産ばかりだと、将来の相続時の遺留分にどのように関わってくるか心配です。売却して、住宅購入資金と生活の資金にしたほうがいいでしょうか?
3.貸しておいて、抵当権設定して家賃や預貯金で返済は可能でしょうか?
4.借り主が現れない可能性もありますね?
5.将来の相続時の遺留分(弁護士さんは路線価で計算するといわれました。
そうなると売買価格との差がかなりあり、手元に残る金額がすごく少なくなりますよね?遺留分を支払う側が受け取る側より、残る金額の比率が少なくなることは起こることでしょうか?)等色を考えると、不安です。
どのようにすればいいでしょうか?
アドバイス頂けたらと相談させていただきました。
いずれにしても、相続したら、売却しなければ、遺留分の支払いが出来ない状況です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1~5相続財産が不動産ばかりだと相続税の納税資金不足、遺留分の支払資金不足になります。
さらに、借主がいない、相続税評価額(路線価)が時価より高いなどを考慮すればご生前に売却することをおすすめします。
間違いなく遺留分侵害請求をされるのであれば公正証書を遺留分も考慮した内容に変更した方がよいでしょう。
生前に前妻の子の同意が得られれば相続放棄させることもできますので、ご検討ください。
お忙しいところ返信頂きありがとうございます。
申し訳ありませんがご教示ください。
現在は一切の財産を妻に相続させるという内容です。
私が4分の3、子供が4分の1となっています。
公正証書遺言の内容変更が可能なのでしょうか?
その場合、金額を減らすことが可能でしょうか?
お手数お掛けいたします。
よろしくお願いいたします。
「現在は一切の財産を妻に相続させるという内容です。私が4分の3、子供が4分の1となっています。」とはどういう意味でしょうか。
公正証書遺言は変更ができます。
お世話になります。
説明不足でした。失礼いたしました。
公正証書の内容が「一切の財産を妻に相続させる」という公正証書遺言作成しましたところ、
遺産の割合が3/4妻 1/4子供 となると公証人役場の先生から説明を受けました。
公正証書の内容をどのように変更すれば、これ以上、子供の遺留分を減らせる事が出来るか
教えてください。
お忙しいところお手数お掛けいたします。
どうぞ、よろしくお願いします。
私の最初の回答のとおり、公証人は遺留分を考慮した妻3/4、子1/4にすべきと説明したのではないですか。
遺留分は民法で定められた権利ですから、子がそれを主張すればその通りにしなければなりません。
例えば、生前に奥様へ贈与しておいたり、奥様が受取人の生命保険に加入しておくことは考えられますが、多額だと特別受益とみなされ争いになります。
お忙しいところお手数お掛けいたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月04日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。