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家の登記名義変更について

実家の登記についての質問です。現在は父が4/5が、私が1/5の持ち分です。しかし最近父が亡くなり、名義変更をしなくてはならなくなりました。今は母が一人で住んでいる状態です。そこで、、、

1)母に名義変更した場合は、また近い将来名義変更をすることになりますよね。なので、父の持ち分を私にした方が良いでしょうか。
2)妹がおりますが、私と妹で、1/2ずつの持ち分とすることも可能ですよね。その際、何か気をつけなければいけないことはあるのでしょうか。

私は配偶者がおりますが、子供はおりません。妹は独身です。多分今後もこの構成は変わらないと思います。私の名義に100%した場合、もし私が先に死去したら、母と私の主人に相続権があり、妹にはないと聞いております。

家族間で争いになることはないと思うので、二次相続も考慮し、なるべくシンプルに、そしてなるべく税金がかからず、且つ妹と公平に分けるためにはどのような方法がいいのか、教えていただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

相続財産がどの位あるかによって分割方法を検討する必要があります。
お尋ねの事例では4,800万円までは基礎控除により課税対象はありません。この範囲内の相続財産の場合は(1)の方法でよろしいと考えます。
この場合、妹さんが納得してくれるかどうかですが、金銭で解決する方法もあります。

ご回答どうもありがとうございます。2)を選んだ場合、注意することはどんなことでしょうか。

共有した場合の問題点は、譲渡する場合や相続する場合に意思の決定者が増え、まとめるまでに時間がかかるということです。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年12月23日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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