他人名義の貸金庫に入れている現金について。
高齢の父親がいる娘です。
最近、高齢の父親に、会社の社員名義の貸金庫に1億ほど預けているから 自身が死んだら その社員に言って貸金庫の中身を出してもらいなさい。と言われました。鍵は父親が保有しており、死後は私に渡すと言っていましたが、
そのお金は父の死後 他人名義なので、その社員さんのものになるとは思うのですがどうなんでしょうか。
また、もし出せたとしたら1億は税務対象のお金ですが、その場合 税金はどれくらい払わなければいけませんか?
税理士の回答
1億円がお父様の所有であれば相続税の対象になります。
ただし、社員名義の貸金庫の預けていると、相続開始後にはその社員とその所有権について争いになる可能性がありますので、すぐにでも貸金庫から出すことをおすすめします。
なお相続税は、お父様の全ての財産額や法定相続人数により算出されますのでこの文章の情報では回答できません。
本投稿は、2022年02月19日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。