税理士ドットコム - [相続財産]共有名義のマンションの売却について - マンションを売却する話でしょうか。 売却前の名義...
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共有名義のマンションの売却について

私の母と母の事実婚の夫との共有名義のマンションがあり、1300万で購入(中古)して、住んで10年以上たちます。2人が高齢になりマンションを売却し、サ高住に住み替える予定でいます。
私は一人っ子で、母のパートナーには2人の息子さんがいるのと、正妻と正式に離婚できていません。
母とパートナーは15年以上一緒に住んでいるため事実婚ですが、重婚的事実婚になります。母が軽い認知症があるため(何度も同じ事を言う程度で判断力はある)、今のうちに夫から母に名義変更し名義を1つにしようと私が提案したところ、夫が司法書士さんに相談し、母→夫の相続だと200万程度の税金がかかり、母から私だと無料と言われたと、私に言ってきました。
そうすると、私と母のパートナーとの共有名義になり、またややこしい感じになるな、と思っています。私としては、このままにしておくと相続でもめそうなので、名義をパートナー1つにしたいのですが、他に方法はありますか?

税理士の回答

マンションを売却する話でしょうか。
 売却前の名義変更の話でしょうか

1 今のマンションを第3者に売却した場合、お母様もパートナーの方も「居住用資産の3000万円控除」を受けることができます。

2 「サ高住」の購入時に、資金は双方が拠出しながら、お母様又はパートナーだけの名義にした場合は、相手が拠出した分は「贈与税」の対象となります。

3 今お住いのマンションの、パートナーの方の名義分をお母様にした場合は、パートナーの持ち分は、お母様の「贈与税」の対象となります。

4 お母様の名義分を、貴方の名義に変更した場合は、お母様の持ち分は貴方の「贈与税」の対象になります。
 パートナーの方が、税額が発生しないといったのは、相続時の話又は贈与であっても「相続時精算課税」を採用すれば、当該「贈与」は相続税の計算の際に税額が計算されるからであると思われます。
 なお、パートナーの方はお母様の死亡時の「相続」の際の課税について調べられたのだと思いますが、お母様の相続時の事だけではなくパートナーの方の相続時の事も含めて検討することをお勧めします。


 貴方のお考えのとおり、不動産はどなたかお一人の所有にした方が、その後の処分なども楽になります。
 相続時の問題を避けるのであれば、「贈与税」を支払うことは覚悟したうえでパートナーからマンションの贈与してもらうか、贈与が難しい場合は、貴方がパートナーから購入し、お母様の持ち分は相続の時に貴方に行くように「遺言状」を作成してもらうことがよろしいのではないでしょうか。

 いずれにしてもお母様に、遺言状の作成をしてもらうか、貴方が「任意後見人」又は「家族信託」を受け、お母様が認知症になった後に不動産の処分などができるような対策をすべきであると思います。

贈与せず、母親の持ち分をパートナーに売却した場合
は居住用資産の3000万円控除は受ける事はできますか

サ高住に入居する為の資金にする為に売却した場合は、第三者であれば母親もパートナーも所得税がかからないということでしょうか。

  お母様の持ち分をパートナーに売却した時は、3000万円控除の対象外になります。

  第三書に売却した時は、3000万円控除を受けられますのので、売却利益が控除額よりも低い時には所得税はかかりません。


  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「マイホームを売ったときの特定」適用要件の(6)に、特別な関係の者への売却は対象外とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 ベストアンサーをありがとうございます

 念のため一言お伝えします。
 3000万円控除を受けるには、期限内に確定申告書を提出することになります。
 課税にならないと思い、申告をしなかった場合や期限後になった時には、控除を受けられず課税になりますのでご注意ください。

本投稿は、2022年07月28日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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