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事業用宅地の地代と相続について

不動産賃貸業です。
現在は土地、建物とも会社名義です。
代表である夫が会社への貸付金があるので、土地のみ夫名義に変更する予定です。
借地権は60%の地域です。


1,地代は土地の無償返還に関する届出書を提出して、固定資産税、都市計画税の3%を支払った場合、借地権は有効でしょうか?

2,土地の無償返還に関する届出書を提出せずに、地代を固定資産税、都市計画税の3%でも大丈夫でしょうか?

3,底地を相続する場合、同時に小規模宅地等の特例は使えますか?
その場合は土地の相続税評価額の50%ですか?
または、底地40%の50%=20%となりますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.無償返還に関する届出書は借地権を無効とするものです。2.更地価格の40%で底地売買すれば大丈夫でしょう。3.使用貸借でなければ底地40%の50%=20%となります。

本投稿は、2023年05月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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