除外合意は、贈与の時しか使えないのでしょうか
未上場企業の後継者です。私が将来自社株を相続すると、姉妹が法定相続分の相続ができず、遺留分侵害請求をしてくる可能性があります。
それを防ぐために、除外合意というものがあることを知りましたが、ネットで調べて資料によると、「後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等」と書かれていました。
つまり、先代から自社株の贈与を受けず、相続で自社株を取得した時に、除外合意は使えないのでしょうか。
税理士の回答

初めまして税理士の湯浅と申します。
以下回答します。
・先代から自社株の贈与を受けず、相続で自社株を取得した時に、除外合意は使えないのでしょうか。
→はい、その通りです。贈与等の等とは、著しく低い価額で譲り受けた場合のことを指します。相続時には除外合意は使えませんので、ご姉妹様にご納得して頂くほかありません。以前着手した事業承継で私はこのように、後継者以外の相続人に説明し納得して頂いたことがありますので参考までにお伝えします。
①自社株式を承継するということは会社の経営責任や債務を後継者が引継ぐことにほかならず、非常にリスクが高い。
②さらに自社株式は、金資産と異なり換金が困難な財産であるため融資により後継者が納税資金を捻出しなければならない。
当該事例では、後継者以外の相続人が会社の経営にタッチしておらず、さらにお金には困っていませんでしたのでご納得して頂けました。お客様によってご事情は様々あるかと思いますのでご参考程度に考えて頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2023年08月16日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。