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事業承継税制について

父親が代表を行っていた法人を継承しました。
先代経営者は、
・会社の代表者であった
・贈与(相続)直前で、一族で50%超で、一族の中で筆頭株主
です。

自身は、
・会社の代表者
・筆頭株主(予定)
です。

また現在の構成は
・代表取締役:自分(本業は会社員、社会保険加入(二以上・非選択))
・取締役:親族(非常勤、社会保険未加入)※来年度加入予定
・取締役:親族(非常勤、社会保険未加入)※75歳以上
・取締役:親族(非常勤、社会保険未加入)※75歳以上
の4名です。

事業承継税制の要件の1つに、「常時使用する従業員が1人以上いること」というものがありますが、この場合、事業承継税制を活用する事は可能でしょうか?
また、これ以外の要件で適さない要件はありますでしょうか?

税理士の回答

事業承継税制の会社要件における「常時使用する従業員」とは、社会保険に加入している従業員で、役員を除きます。
代表者1人だけの会社と見受けられるのですが、従業員がいなければ要件を満たしません。

従業員がいる前提で、事前に相続(贈与)について「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、令和6年3月31日までに都道府県知事に提出※し、その確認を受けておく必要があります。

本投稿は、2023年08月19日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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