法人の休眠と債務免除益について
いつも大変お世話になっております。
同族会社における役員貸付金と法人休眠に関するご意見を伺いたく投稿いたします。
【前提】
株式会社X社の代表取締役兼100%株主Aが本年急逝
相続人は配偶者Bと子C(19歳大学生・法人の社員ではない)
AはX社から役員貸付金6,000万円を借入(金消契約無し)
X社は取締役・株主ともに不在で経営不全状態
相続後、Bが取締役に就任し法人機能を回復、その後次年度以降休眠化し、将来的に法務局による「みなし解散」予定
【前提条件】
B・Cに対する貸付金(各3,000万円)は法人帳簿上残存
法人から債務免除の通知や貸倒等の帳簿処理は一切行わない(明確な債権放棄の意思を出さない)
相続税計算ではB・Cともに当該債務を債務控除に計上しない(債務の実体化をしない)
【質問】
上記のように、債務免除の意思表示もなく帳簿処理もせず、法人が休眠化・みなし解散を迎えた場合、B・Cに対して「債務免除益」あるいは「推認による債務免除益」として課税される可能性はあるでしょうか。
最終的な判断は顧問税理士と行う予定ですので、税務判断そのものではなく、実務上どのような見解や対応が取られるケースが多いか、またその際の留意点をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
みなし解散はあってもみなし精算はありません。会社は半永久的に存続しつづけます。少なくとも会社は貸付利息の計上・申告納税を行い続ける必要があるように思います。
高木先生
早速の御回答ありがとうございます。
①ちなみにみなし解散「前」の休眠中(異動届出による休業状態)では、休業中の申告だけでは足りないのでしょうか?(別表1に休業中と記載し、別表1のみの提出)
休業期間中における申告の有無及び、みなし解散に入った後における申告処理について先生の御見解を頂戴できますと幸いです
②また、ご質問させて頂きました
『法人側からの、債務免除の意思表示もなく、帳簿処理もせず、法人が休眠化・みなし解散を迎えた場合、B・Cに対して「債務免除益」あるいは「推認による債務免除益」として課税される可能性はあるでしょうか。』について、高木先生の御見解を賜れますと幸いです。
上記2点について、ご見解を頂戴出来ますと幸いです。
本投稿は、2025年08月14日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。