息子への株式の贈与について
現在株式会社の代表取締役をしております。
来年の4月で息子が大学を卒業するのですが、将来あとを継ぐつもりでいる様です。
そこで、来年の4月以前に息子を役員にし、更に自社株(現在は100%私が保有しております)の何割かを贈与しようと考えておりますが、税務的に(法律的にも)問題や気をつけなければいけない事などありましたら、ご意見をお聞かせ願えないでしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
それでは失礼致します。
税理士の回答

息子さんへの自社株贈与は、贈与税の課税対象となります。
贈与税は贈与を受けた人が1年間に受け取った財産の合計額が110万円(暦年贈与の基礎控除額)を超える場合に発生します。
税務上の自社株の評価は複雑なため、税理士に直接依頼することをお勧めします。
贈与税の課税方法は主に2種類ありますが、息子さんはまだお若いため暦年贈与で毎年少しずつ贈与を行い、基礎控除額(110万円)以下に抑える方法がよろしいかと思います。
一旦は株主総会の特別決議に必要な株式の3分の2以上を手元に残しつつ、贈与を進めることをお勧めします。
法務面では自社株の贈与は株主名簿の書き換えが必要です。
また定款に株式の譲渡制限がある場合が一般的ですので、株主総会または取締役会の承認手続きが必要となります。
本投稿は、2025年09月24日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。