法人が『中心的な同族株主』に該当する条件を教えていただきたいです。
法人が、『中心的な同族株主』に該当することがあるのか、教えていただきたいです。
法人Aが、株主から法人B(法人Aの関連会社)の株を購入する予定です。
法人税法基本通達9-1-4
「当該法人が当該株式の発行会社にとって…『中心的な同族株主』に該当するときは…」
この通達に当てはめると、
「法人Aが法人Bにとって…『中心的な同族株主』に該当するときは…』
になるかと思います。
株購入にあたり、法人Aが『中心的な同族株主』に該当するのか、判断する必要があるかと思うのですが、
法人が『中心的な同族株主』になることができる条件は何でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
法人でも一定の持株割合や支配関係(同族関係者を含めて50%超等)を満たせば「中心的な同族株主」に該当いたします。
法人も中心的な同族株主に該当するのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年03月15日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







