相続後に特定の人(相続人=後継者)からの金庫株取得について
相続後に特定の人(相続人=後継者)から金庫株として、個人⇒会社に譲渡することを勉強しているのですが、分からないことがありまして教えていただけないでしょうか?
相続後3年10か月以内に金庫株をするにあたり、中心的同族株主が会社に自社株を譲渡する場合、所基通59-6に「常に小会社」として価額を算定するとありますが、
Q1: 純資産価額方式 と 類似50%+純資産50% のどちらか選ぶことは出来るのでしょうか?それとも小会社の評価の原則が純資産価額なので純資産価額を選ぶことになるのでしょうか?
Q2: 仮に選択できるとして、どちらか一方が安く、どちらか一方が高くなると思いますが、譲渡する側の個人は安い価額と高い価額のどちらを選択することになるのでしょうか?
それとも、会社法のルールによると会社の取締役会で決定した価額となり、個人には価額交渉の余地は無いのでしょうか?(低額譲渡、高額譲渡による課税を気にしています。)
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月16日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。