事業譲渡における節税について
所有権が私にある個人事業を売却することになったのですが、少し状況が複雑ですので、ご指導頂きたいです。
個人事業としてスタートしたのですが、法人としての方が営業がしやすかったため、知り合いの法人を通して活動をしておりました。
そのためお金の流れは、お客さん→知り合いの法人→私という形でした。(利益分の請求書を毎月私が発行し入金頂くスキーム)
そのため、売却先との譲渡契約は、売却先⇄知り合いの法人&私の連名で、譲渡額の入金先は私という構造です。
ですが、知り合いの法人も手伝ってくれていたため、今回の譲渡金も多少シェアする予定です。この場合、知り合いの法人からはなんという費目で請求書を頂けばよろしいのでしょうか。
また課税対象額は
事業譲渡費用ーM&A仲介会社への費用ー知り合いの会社にシェアした金額=課税対象額
という認識でよろしいのでしょうか。
税理士の回答
譲渡スキームの詳細がわかりませんので確定的な回答は致しかねますが、知り合いの法人から譲渡に関してアドバイス等を受けたのであればアドバイザリー報酬になると思います。
課税所得は、ご質問者様が個人ですから、譲渡対象によって課税方法が異なりますので、ご記載のような算式が課税対象額にならない可能性があります。こちらもご質問者様の譲渡資産などの詳細がわからなければ算定できません。
土地、建物、株式であれば分離課税、それ以外であれば総合課税となり、両方あればそれぞれの譲渡対価で費用を按分して分離課税対象の譲渡所得と総合課税対象の譲渡所得を算出する必要があります。
いずれにしましても、M&Aは個別具体的に課税関係を判断する必要がありますので、ネットでの回答には限界がありますことをご了承ください。
本投稿は、2020年01月06日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。