代表取締役会長の報酬について
中小企業の従業員です。
代表取締役社長から代表取締役会長に就任し、常勤から非常勤になりました。
その際社長退職と称して退職金を支払い、かつ現状社長時代の報酬と変わらない金額を今も給料として会長に支払っています。
通常は報酬減額となるものなのでしょうか。(会長が大株主であり決定権を所有しています)
税理士の回答

退職金を払っており、通常は報酬減額が一般的です。
本投稿は、2020年01月22日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。