過大な役員退職金について
創業者が退職するため、創業者利益も考えて、退職金を支給する予定です。
退職金規程の範囲内ですが、同業他社と比較すると、高い水準になるので、税務署から「過大な役員退職金」とみなされる可能性が高いです。
もしそうなった場合、会社で損金算入できないことは問題ないのですが、創業者個人サイドで、退職所得として認められるかどうかが不安です。
この点について、アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署から「過大な役員退職金」とみなされる可能性が高いです。
法人税で、過大とされることと、下記の個人での退職所得とは、まったく別の次元です。
、
もしそうなった場合、会社で損金算入できないことは問題ないのですが、創業者個人サイドで、退職所得として認められるかどうかが不安です。
退職金自体が否認されるものではありません。
よろしくお願いします。

退職の事実がないのに退職金を装って支給したものに関しては賞与とみなされて給与所得として計算されることになりますが、退職の事実に伴い一時に支払われるものは所得税法上は退職所得に該当します。仮に、法人税法の解釈で過大退職金と認定されたとしても、退職金という法的性質には違いはないと思われますので、所得税法上は退職所得として取り扱うものと考えます。
竹中先生
早速のご回答ありがとうございます。やはり法人税とは別なのですね。ありがとうございました。
服部先生
早速のご回答ありがとうございました。
やはり、法人税と個人の所得とは関係がないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月15日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。