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資本金を超える金庫株の実施をして良いのでしょうか。

未上場の同族会社で、資本金が4,000万円で、自己資本が5億円の会社です。
今度、先代の自社株を会社で買い取ることになり、その金額が5,000万円です。
その場合、決算書の純資産の部に自己株式△5,000万円と表示されることになって、資本金を超えるので、問題があると顧問税理士は言っています。
年配の税理士さんですが、金庫株については経験がないとのことです。
本で読むと、自己株式の実施金額が資本金を超えている事例を見かけたのですが、どうなのでしょうか。
もし、税理士さんが正しいなら、金庫株は資本金の範囲内でしかできなくなると思うのですが。
(尚、みなし配当課税については、存じておりますので、言及は不要です)

税理士の回答

会計上は、取得価額で計上しますのでご記載のように資本金を越えることはありえます。
ご記載のケースでは、自己株式5,000万円/現金預金5,000万円となり、自己株式は純資産の部に△5,000万円で表示されるからです。

税務上の仕訳はこれとは異なります。5,000万円に対応する資本金の金額がわかりませんが、以下のような処理になります。
資本金等の額〇〇円、利益積立金額✕✕円/現金預金5,000万円
上記の利益積立金額がみなし配当です。

前田先生
早速のご回答ありがとうございます。
ただ、私の質問の意図は、みなし配当を知りたいのではありません。

タイトルにも書きましたように、資本金額を超える金庫株を実施しても良いのかということです。
その点はいかがでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

先の回答の通り、資本金を越える自己株式(金庫株)の取得はあり得ますので実施しても問題ありません。

自己株式の取得の「財源規制」では、「分解可能額の範囲内」と定められており、「資本金の範囲内」ではありませんので、法令上(会社法461)は可能であると思います。
 私も顧問税理士先生と同様、資本金を超える事例は実際には経験していませんが、法令上はそのような記載ですので可能と思います。
 また、法令にそった取得に対してどのような問題があるのかまでは分かりかねます。
 なお、「分配可能額」は、大まかにいえば剰余金の額と一致します。(会社法446)

 条文は、会社法になりますが、こちらには添付ができませんでしたので、お調べいただけたらと思います。

 

自己株式の取得は会社法で財源規制等が規定されているものですので、会計上、資本金を超える自己株式の取得はあり得るということです。
税法上はこういった規定はありません。
当初の回答の通り、会社法に基づく会計処理と税務上の処理が異なるだけのことで、会社法の財源規制をクリアしていれば資本金を超える自己株式(金庫株)の取得は可能ということです。

本投稿は、2021年05月18日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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