自社株を信託すると納税猶予制度の適用が受けられない根拠がわかりません
未上場の同族会社を経営しております。
子供に確実に自社株を渡すために、銀行に自社株の信託をしようと考えています。
ただ、信託をすると納税猶予制度が使えないと聞いたことがあります。
これについて調べているのですが、根拠がわかりません。
法律に定めがあるのでしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

適用対象となる財産は非上場株式等(株式又は出資)であり、信託受益権は株式等ではないということです。
本投稿は、2021年05月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。