税理士ドットコム - [事業承継]自社株を信託すると納税猶予制度の適用が受けられない根拠がわかりません - 適用対象となる財産は非上場株式等(株式又は出資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 事業承継
  4. 自社株を信託すると納税猶予制度の適用が受けられない根拠がわかりません

自社株を信託すると納税猶予制度の適用が受けられない根拠がわかりません

未上場の同族会社を経営しております。
子供に確実に自社株を渡すために、銀行に自社株の信託をしようと考えています。
ただ、信託をすると納税猶予制度が使えないと聞いたことがあります。
これについて調べているのですが、根拠がわかりません。
法律に定めがあるのでしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

適用対象となる財産は非上場株式等(株式又は出資)であり、信託受益権は株式等ではないということです。


本投稿は、2021年05月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

事業承継に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

事業承継に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,939
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,638