非上場会社の株式移転時の株価算定方法について
兄が100%株主のA社と、弟が100%株主のB社で株式移転をする場合の株価算定方法は、相続税法上の算定方法を使用すると思いますが、
これに他人が100%株主のC社も加えて3社で株式移転をする場合は、M&Aで使用するDCF法などを使用してもよいのでしょうか?
税理士の回答
A-B間の株式移転は同族関係者間の取引なので法人税法基本通達9-1-14に基づく評価、A-C間又はB-C間の株式移転は純然たる第三者間の取引としてDCF法などに基づいて算定した両社間の合意価格になると思います。
前田先生、ご回答頂き誠にありがとうございます。説明不足で大変申し訳ございませんが、A、B、Cにおいて株式移転(持株会社化)を行う場合には、AとBは法人税法基本通達9-1-14に基づく評価、CはDCF法などに基づいた評価でよろしいのでしょうか。
前提が全く違います。
A株式、B株式、C株式を別の持株会社に集約するということですか?
Cが非公開会社でCの株主も個人であれば、全部、財産評価基本通達に基づく価額です。
そのようなことをされる規模であれば顧問税理士がおられるのでしょうから、顧問税理士に個別具体的にご相談ください。
ネット上で組織再編税制やスキームの回答をするのは限界がありますので。
本投稿は、2022年06月19日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。