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同族会社(非上場)の株式売買、自己株式取得について

同族会社(非上場)において、同族株主間(または同族法人間)の株式売買や自己株式取得はすべて、相続税法上の時価算出方法(財産基本通達)によらなければならないのでしょうか。
自由に価格を決定することはできませんか。

税理士の回答

 株式を含む資産の売買については、税務上時価での取引がなされるであろうことを前提に課税関係が定められており、時価とは異なる価額で取引が行われたときに、時価との差額について贈与税や受贈益課税等がなされることとされています。取引相場のない株式については時価が明示されておらず時価算定が困難な場合が多いことから、時価の算定方法について取扱いを定めています。したがって、実際の取引額と時価評価額とが異なる場合には、その差額について何らかの課税対象になるものと考えられます。

本投稿は、2022年06月21日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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