法人の保有する子会社株式の評価方法について
父の会社Aの相続税を試算したいと考えております。
会社Aには子会社Bがあり、Bの業績が良好で含み益があると思われます。
会社Aの株式を相続税上の評価方法で評価する場合、会社Aの所有するB株式も相続税法上の評価を行えばよいのでしょうか。
税理士の回答
それで結構ですが、会社Bの「純資産価額」の計算をする際、「取引相場のない株式の評価明細書」の第5表の「法人税額」を記入する欄がありますが、この欄は記入しないで(法人税額は控除しない)、1株当たりの評価額を計算して下さい。
本投稿は、2022年07月10日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。