相続税における「障害者控除」とは?要件や計算方法を解説

障害をお持ちの方への支援として、国や自治体、地域などでも、さまざまな策が講じられていますが、税制では相続税における「障害者控除」という制度があります。障害者の方が相続人になったときは税金の控除を受けることができ、相続財産で暮らす障害者の生活の助けになるよう、相続税を安くするというものです。
目次
障害者控除の概要
相続税の計算の仕方ですが、最初に遺産の総額から基礎控除を差し引いて、相続税の課税対象価格を算出し、それに税率をかけて相続税の総額を計算します。
こうして計算された相続税の総額は、相続人の取得する遺産の価格に応じて各相続人に按分されますが、相続人が障害者かつ相続時に85歳未満であれば、相続税から一定の額を控除することができます。
障害者控除を受けるための要件
障害者控除の対象になる人は「一般障害者」と「特別障害者」のふたつの区分があり、それぞれ次のような人であれば控除を受けることができます。
一般障害者
- 身体障害者手帳で障害等級が3級から6級の人
- 精神障害者保健福祉手帳で障害等級が2級から3級の人
- 知的障害者更生施設などで、知的障害者と判定された人 など
特別障害者
- 身体障害者手帳で障害等級が1級の人
- 精神障害者保健福祉手帳で障害等級が1級の人
- 精神上の理由で、事理を弁識する能力(ものを理解し、自分の考えを表す能力)を欠く人
- 知的障害者更生施設などで、重度の知的障害者と判定された人 など
障害者控除を受けるには、上記の障害者該当であること以外にも、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 相続のときに、日本の国内に住所があること
- 相続のときに上記の障害者に該当すること
- 法定相続人であること
相続のときに、外国に住んでいた人は障害者控除が適用になりません。また、遺言書などで財産を譲られた人は法定相続人ではないので、控除の適用はできないことになります。
障害者控除の計算方法と計算例
相続税額から控除される金額の計算方法を解説します。
障害者控除の金額は、85歳になるまでの年数に、一般障害者の場合は1年あたり10万円、特別障害者の場合は20万円をかけた金額になります。
障害者控除額
85歳になるまでの年数 × 10万円(一般障害者)または 20万円(特別障害者)
85歳になるまでの年数の端数が1年未満のときは、1年に切り上げます。
たとえば、年齢が30歳6か月のときは85歳まで54年6か月ですから55年として計算します。一般障害者であれば、控除額は「10万円 × 55年 = 550万円」、特別障害者なら、「20万円 × 55年 = 1100万円」がこの人の相続税額から控除されることになります。
障害者控除の注意点
障害者控除は、障害者本人の控除額が相続税額を超えたときは、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。このような仕組みになっているのは、障害者の扶養義務者も支援することが、障害者の支援につながると考えられるからです。
扶養義務者にあたるのは、配偶者、父母、子供、兄弟姉妹、3親等内の親族となっています。3親等内の親族は民法上、扶養義務者になっていませんが、法律運用上は、控除税制の扶養義務者扱いになっています。
たとえば先ほどのケースで、相続人が障害者本人と妹の2人いるとします。
兄の相続税額が300万円だったとすると、一般障害者の場合の障害者控除額は550万円ですから、250万円、控除枠が余ることになります。このとき妹の相続税額も300万円だとすると、妹の相続税額から250万円控除でき、相続税額は50万円に減額される、というのがこの制度です。妹も兄の扶養義務がありますから、この減額は障害者支援の趣旨にかなっていると考えられます。
もう1点、障害者の人が最初に父親を亡くして、次に母親を亡くすというように続けて相続が発生することも考えられます。この場合、相続ごとに上記の計算式で計算した控除が受けられるわけではなく、2回目以降の相続では、一定の算式で計算した額が減額されるので注意ください。
おわりに
障害者控除を申告するときには、相続税の申告書に一定の事項を記載し、障害者手帳のコピーの添付なども必要とされます。また、相続税の計算は複雑といわれており、相続税を計算するのに必要な知識は、障害者控除に関するものだけではありません。
わからないことがあるのであれば、税理士に相続全般について相談しながら準備しておくと、いざというときに安心して相続を迎えられるはずです。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!