税理士ドットコム - [相続税]保険を受け取ったときの税金について - 死亡保険金であれば相続税の対象となりますが、相...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 保険を受け取ったときの税金について

保険を受け取ったときの税金について

私は生命保険に入っており、受取人を知人にしています。
知人がこの保険を受け取ったときの税金は相続税だと認識しています。

以下質問です
1 知人が支払うのは相続税で合っていますか?
2 相続税の控除の範囲内であれば、知人が支払う税金はありませんか?

税理士の回答

死亡保険金であれば相続税の対象となりますが、相続人以外の方が受け取った死亡保険金に1人当たり500万円の非課税枠はなく、相続税が2割加算となります。
なお、この死亡保険金を含めて相続財産が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。

知人が保険金を受け取ったときの税金は、相続税でなく贈与税になります。110万円を超えれば、贈与税の課税になります。

(追記)上記は保険の満期に受け取る保険金の場合になります。

 生命保険の保険金を受け取った場合の課税関係は以下のようになっています。
① 保険金受取原因が満期の場合
  契約者=受取人・・(受取保険金-支払保険料-50万円)× 1/2
            が他の所得と合算され、所得税が課税されます。
  契約者≠受取人・・受取額ー110万円に対して贈与税が課税されます。
⓶ 保険金受取原因が死亡の場合
  契約者=受取人=被保険者・・相続税の課税財産
  契約者=受取人≠被保険者・・上記①の契約者=受取人に同じ
  契約者≠受取人=被保険者・・上記①の契約者≠受取人に同じ
  契約者≠被保険者≠受取人・・契約者=受取人・・上記①の契約者=受
                取人に同じ
                契約者≠受取人・・上記①の契約者≠受
                取人に同じ
 * 相続税の課税財産となる場合、相続人が受け取った死亡保険金につい
  ては、500万×法定相続人数の金額を差し引いた金額が課税財産とな
  ります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月28日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 非相続人が受け取った生命保険について

    父方の祖母が亡くなり、いつの間にか受取人にされていた為生命保険の受取を行ったのですが、相続人ではないため税金の支払いがどうなるのかよく分かりません。 また...
    税理士回答数:  1
    2021年02月22日 投稿
  • 生命保険の受取人 相続

    離婚して実家に戻りました。 万一私が先に死んでしまった場合、子供の面倒を見る父母のことを考えて父が契約者、父の支払い、私が被保険者、受取人は父で生命保険に入ろ...
    税理士回答数:  2
    2022年06月19日 投稿
  • 生命保険死亡受け取り、相続税などについて

    父が亡くなりました。死亡保障金が1300万ほどあるようです。法定相続人は母、子の私(同居)と弟の3人です。契約、保険料の支払いは父、受取人は母となっています。弟...
    税理士回答数:  4
    2019年10月12日 投稿
  • 受取人がすでに死亡していた生命保険金の相続税

    以下に書いた私の憶測について誤っている箇所をご教示くださるようお願いいたします。 A:今回死亡。生命保険契約者。被保険者。 B:Aの妻。すでに他界。契約上の...
    税理士回答数:  1
    2019年06月23日 投稿
  • 生命保険の受取人を相続人以外にした場合 税金

    契約者が母が、兄を被保険者にした生命保険の死亡時の受け取り人を母から孫に変更しました。兄からすると孫は、子供にあたります。 さて、生命保険会社の方にも税金...
    税理士回答数:  3
    2017年12月15日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,923
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,642