保険を受け取ったときの税金について
私は生命保険に入っており、受取人を知人にしています。
知人がこの保険を受け取ったときの税金は相続税だと認識しています。
以下質問です
1 知人が支払うのは相続税で合っていますか?
2 相続税の控除の範囲内であれば、知人が支払う税金はありませんか?
税理士の回答
死亡保険金であれば相続税の対象となりますが、相続人以外の方が受け取った死亡保険金に1人当たり500万円の非課税枠はなく、相続税が2割加算となります。
なお、この死亡保険金を含めて相続財産が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。

出澤信男
知人が保険金を受け取ったときの税金は、相続税でなく贈与税になります。110万円を超えれば、贈与税の課税になります。

出澤信男
(追記)上記は保険の満期に受け取る保険金の場合になります。
生命保険の保険金を受け取った場合の課税関係は以下のようになっています。
① 保険金受取原因が満期の場合
契約者=受取人・・(受取保険金-支払保険料-50万円)× 1/2
が他の所得と合算され、所得税が課税されます。
契約者≠受取人・・受取額ー110万円に対して贈与税が課税されます。
⓶ 保険金受取原因が死亡の場合
契約者=受取人=被保険者・・相続税の課税財産
契約者=受取人≠被保険者・・上記①の契約者=受取人に同じ
契約者≠受取人=被保険者・・上記①の契約者≠受取人に同じ
契約者≠被保険者≠受取人・・契約者=受取人・・上記①の契約者=受
取人に同じ
契約者≠受取人・・上記①の契約者≠受
取人に同じ
* 相続税の課税財産となる場合、相続人が受け取った死亡保険金につい
ては、500万×法定相続人数の金額を差し引いた金額が課税財産とな
ります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。