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名義書換後の遺産分割協議

10年前に父の相続があり、父名義の不動産を母名義に登記しました。
その後、子供2名も含めて相続人3名で遺産分割協議を行い、母名義にした不動産について子供も相続することにしたのですが、この場合、遺産分割協議書をもって名義書換することはできますか。この不動産は銀行の担保がついている(債務者は母、連帯債務者は長女の夫)のですが、大丈夫でしょうか。また、贈与を疑われる可能性はありますか。

税理士の回答

 遺産分割協議をやり直した場合は贈与とみなされ、贈与税が課税されることになります。子供さんに名義変更した部分はお母さんから子供さんへの贈与とみなされます。

ありがとうございます。最初の対応が重要ですね。

本投稿は、2022年09月28日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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