相続税の申告について
「相続税の申告等についての御案内」という郵便物が届きました。調べると、このタイトルのお手紙は、より税金の納付の確立が高い人に送られてくるとありましたので不安になり相談させていただきました。
母が令和元年12月に自宅を手放し、売値は6000万円。そこから手数料など引かれ、また多額の借金があり、手元には3200万円残りました。令和2年6月に私が1000万円借りました。(自宅のリフォーム代)情けないことに贈与税や相続時精算課税制度を知らず未申告です。その後ほどなくして母が要介護になってしまい、介護に追われきちんとした返済もできないまま、令和4年3月に母が急死してしまいました。残った預貯金は200万円でした。
相続人は私の他に、兄と弟がおりますが、二人とも介護をまったくしなかったので、相続される財産はすべて私に譲るということでした。
預貯金で葬式代などを払い、手元にはほとんど残りませんでした。相談は生前に借りた1000万円が贈与税対象になってしまうのか、3年以内の贈与で相続税の対象にすることは可能なのか、という質問です。
長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。
税理士の回答
上記のお話を整理すると、令和4年3月に亡くなった時点でのお母様の財産は、預貯金200万円とあなたへの貸付金1,000万円、合計1,200万円が主なものかと思われます。
お母様の財産についてすべてあなたが相続することになれば、その貸付金もあなたが相続することになりますので、「あなたが貸主」で「あなたが借主」という形となり、民法上「混同」と言って貸し借りが消滅します。(贈与を心配する必要はありません。)
さて、税務署から届いた「相続税の申告等についての御案内」については、税務署の持っている情報等から、相続税が係りそうな案件を絞り込み、相続人宛に案内されます。おそらく、令和元年の自宅の売却についての過去の所得税の申告情報等(6,000万円の不動産の売却による収入があったこと)をもとに絞り込みされていることが予想されます。
今回の税務署からの御案内については、お母様の遺産(前述1,200万円)が相続税の基礎控除(4800万円→3000万円+600万円×相続人数(3人))を超えないため、相続税の申告が不要であることを担当部門に伝えればよろしいかと存じます。
国税庁のホームページにおいて「相続税の申告要否検討表」(相続人数や遺産の内容を書き出しながら、申告が必要か否かを検討・判定する様式)を作成するなどして税務署担当部門に提出するのも一つの方法です。パソコン上で入力して当該様式を作成するものもあります。参考にしてください。 (https://www.nta.go.jp/suggestion/yohihantei/input_form.html)
早々のご回答ありがとうございます。急死でまだ心の整理がつかないまま通知が来たので、本当に助かりました。貸付金で私の名前を記入して提出しようと思いますが、証拠(貸付証書)のようなものがありません。(母の日記に明記されているくらい)それは問題ないのでしょうか。
「相続税の申告要否検討表」を提出して、さらに税務署から問合せ等あるようであれば、令和元年頃からの経緯をきちんと説明すればよろしいかと存じます。その中でお母様の日記に記されているものは貸付の事実を示す立派な状況証拠となります。
心強いお言葉に感謝してもしきれません。母の日記にも感謝です。大好きな母を思ってこれからも心穏やかに過ごしていきたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月28日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。