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相続人以外への遺言による寄贈についての課税

 遺言による「相続人以外者に対する寄贈」の課税についてです。
 遺言者には配偶者がいます。配偶者にとっては再婚であり、配偶者の連れ子が男2名・女1名います。
遺言者は連れ子の男2名とは養子縁組をしましたが、連れ子の女とは養子縁組みをしておりません。
今般、遺言者が、「(連れ子の)男二人には(ある相続財産)を相続させる。(連れ子の)女には(ある相続財産)を寄贈する。」との文言がある公正証書遺言を作成いたしました。
遺言者が死亡し、この遺言が実行された場合、連れ子の女には相続税、贈与税(またはそれ以外の税金)いずれの税金が課税されるのでしょうか。
 相続財産が不動産の場合は不動産取得税は課税されますでしょうか。
 大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、法定相続人ではない者に遺言書で財産を譲ることを「遺贈」といいます。
公正証書遺言ならば「寄贈」という表現ではないと思われます。

遺言書による相続及び遺贈はともに相続税の対象です。

相続(遺贈も含む)には不動産取得税は課税されません。


本投稿は、2022年10月05日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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