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遺産分割協議書 後日判明した財産について

相続税の申告書に添付する遺産分割協議書について教えてください。
後日判明した財産は別途協議するという文面で遺産分割協議書を作成し、金融資産の移転を終えました。後日、父の配当金と介護保険料の戻りなど細かな金額が、私の通帳に戻り、その他の相続人もそのままもらって構わない言っています。遺産分割協議書には、そのことが書かれていませんが、この場合、配当金の未収額や介護保険の還付などの細かいものについても、新たに遺産分割協議書を作って、提出する必要ありますでしょうか。その場合最初に作った遺産分割協議書と追加分の協議書と2通提出でしょうか。それとも最初のもだけで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 相続税の申告書は、ご自分でお作りになったのでしょうか?
 少額であれば、あえて追加分の遺産分割協議書を作らなくてもいいとは思いますが、その分も相続税の申告書に記載しないといけません。

 ただ、これから提出する相続税の申告書と合わせるという意味から追加の分が作れるのであれば作成して、2枚提出するのが理想ですね。

相続税の申告書は自分で作成中です。2枚作って提出いたします。早速のご回答ありがとうございました。

 頑張って申告書作成してください。
 私は、後日判明した財産は、〇〇が取得するという文言で締めます。多額な財産の漏れがあった場合には、そう記載しても遺産分割協議書は再作成になります。
 今回の様な少額の漏れが出てきた時のためです。
 お役に立てて幸いです

本投稿は、2022年10月08日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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