相続財産から控除できる葬式費用の範囲について
死亡した家族の戒名代を納骨時に支払いました。その際、但書に「授戒納骨に際しお布施として受領」と記載された領収書を受け取りました。この戒名代は相続財産から控除できる葬式費用の範囲に含まれますか?戒名代の支払いが死亡から3か月経っていることと、但書に「納骨」と書かれていることが気になります。ネットで調べてもはっきりわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答
戒名料も納骨費用も葬式費用に該当します。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
葬式費用の一部にして構いません。
国税庁タックスアンサー№4129に納骨にかかった費用とあります。
本投稿は、2022年10月13日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。