海外の遺産相続について
主人がオーストラリア人です。
今現在日本に住んでいます。
将来、主人の父親(オーストラリア人/オーストラリア在住)が亡くなった場合の相続税を受け取る際、非課税になるのはどのような状況の場合なのでしょうか?
ちなみにオーストラリアでは相続税はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
財産取得者となるご主人は現在、日本国内に居住されている(一時居住でない)ということなので、相続税法上、無制限納税義務者に該当します。したがって日本国内にある相続財産に限らず、オーストラリアに所在する財産についても、相続税の納税義務があります。
本投稿は、2022年10月16日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。