[相続税]海外の遺産相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外の遺産相続について

主人がオーストラリア人です。
今現在日本に住んでいます。

将来、主人の父親(オーストラリア人/オーストラリア在住)が亡くなった場合の相続税を受け取る際、非課税になるのはどのような状況の場合なのでしょうか?

ちなみにオーストラリアでは相続税はありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 財産取得者となるご主人は現在、日本国内に居住されている(一時居住でない)ということなので、相続税法上、無制限納税義務者に該当します。したがって日本国内にある相続財産に限らず、オーストラリアに所在する財産についても、相続税の納税義務があります。

本投稿は、2022年10月16日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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