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遺産分割協議書の書き方について

数次相続が発生しています。(1次相続の被相続人:父/2次相続の被相続人:母)
父の遺産分割協議は母の生前に行っていたが、協議書を作成する前に母が亡くなりました。父の預金の解約は母の生前に完了しており、協議書作成前に母の口座へ送金が完了していました。この場合、父の遺産分割協議書を母の死後作成する場合、母の口座へ送金完了している預金については母の取得として書いていいのでしょうか。亡くなった母に相続させる協議書に違和感を感じますが、実際はそうなのでよいのでしょうか。
ちなみに父は相続税申告が必要で、配偶者の税額軽減を使いたいです。

税理士の回答

2つの相続を1つの分割協議書に作成するのが一般的です。
結果として、どちらの相続も分割協議するのは2次相続の相続人ですので、協議書は1つとなります。
書き出しとして、
「第一次相続および第二次相続の共同相続人である山田太郎、海野花子間で遺産分割の協議を行い、下記の通り分割し、取得する事に合意した。」とし、
第一次相続による遺産分割 → 第二相続による遺産分割
と順に記載することになります。

本投稿は、2022年10月16日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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