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小規模宅地の特例の適用方法

一つの土地に自宅とアパートが建っています。相続時、住宅用と貸付用の小規模宅地の特例は、併用できるのでしょうか?

税理士の回答

相続税の土地の評価では、土地の利用状況に応じて評価を行うため、
併用は可能です。
ただし、小規模宅地の特例は満たさなければならない要件が多くございますので、
各要件をよくご確認下さい。

 限度面積の範囲内で「特定居住用宅地」(住宅用:80%減額)、貸付事業用」(50%減額)を併用できます。建物の1階の床面積などで利用状況を分けたりして考えます。
 限度面積は、特定居住用宅地について330㎡、貸付事業用宅地について200㎡、併用する場合は一定の計算式があります。
 通常、有利になるよう(相続するのは誰にするかも含め)、組合わせを考えていくことになります。

本投稿は、2022年10月26日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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