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相続申告で 小規模宅地の特例の要件です。

住宅330㎡,(個人)事業用、400㎡ で申請した場合、事業用の要件を満たしていない(売り上げが少ない、赤字マイナス等で)と判断されて、事業用が適用出来ない場合、住宅、330㎡ も変更して、貸付の200㎡に変更する事は申告期限後、 可能になられますのでしょうか。宜しく御願いします。

税理士の回答

 事業所得が赤字・売上少額ということで、小規模宅地(特定事業用宅地)の課税の特例が否認されることはありません。
 当初申告で選択した宅地が特定居住用宅地または特定事業用宅地としての条件に該当しない場合は、修正申告(納付税額が増加する場合)、更正の請求(納付税額が減少する場合)によって、適用する宅地を変更できますが、当初申告で選択した宅地と異なる宅地を選択したほうが有利という理由での選択替えはできません。

池田先生、ありがとうございます。先日、申告書を提出した時に収入の柱は(青色事業規模)不動産貸付なのですが、確定申告書3年分を確認しましたら、事業の方の確定申告書にも不動産貸付と記入してしまい、税務署に問合せたら訂正して(小売業)提出との事なので従いましたら、窓口で提出時に収入等、精査してからになりますとの事でしたので、不安になり、200㎡の貸付に変更した方が良かったと考えております。(雑所得とされて否認されてしまうのかなとも)

 「事業」とは営利を目的として商行為を反復・継続することなのですが、結果として営利が生じなくても問題ないと考えます。
 申告書及び青色決算書の「職業」「業種目」の記載内容にこだわる必要はないと思います。申告書の「収入金額」及び「所得金額」が「事業所得」欄に記載されているかということで判断すれば良いと考えます。

重ねて、ありがとうございます。 事業所得欄の記載ございます。 もし、税務署の判断で雑所得の様だと判断された場合、1部否認(土地が高額)、1部容認(調整区域等で価値が低い方)等、ございますでしょうか。もしくは、全部、否認されてしまいますでしょうか。(変な質問で申し訳ございません。)

 事業所得として申告している以上、相続税の調査があったとしても、事業所得についての調査はないと思います。相続税は資産課税担当の職員が担当、所得税は個人課税担当の職員が担当します。両担当の職員が同時調査をしないかぎりそのようなことはありません。

本当に詳しく丁寧に、御教授頂き感謝致します。(身を持って税務署に接してみて素人の私には荷が重かったみたいです)池田先生のお言葉にありがたみが増しております。

本投稿は、2022年10月27日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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