【相続税】隣接する2軒に特定居住用宅地の特例適用?
被相続人が居住していた2軒の隣接住宅の両方に小規模宅地等の特例が適用できるか悩んでおります。
・2軒とも所有者は被相続人
・被相続人の子が同居していた、かつ継続して住んでいる
・相続人は同居していた子(被相続人と生計を一)
・隣り合った2軒は別番地で建物は渡り廊下等でつながっていなが、実態として行き来して生活している
実態としては2軒とも「主として居住していた」のですが、特定居住用宅地に該当するか否か、税務上の判断はどうでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

個別性が高く難しい判断をする必要がありますので、税理士に依頼して申告されることをお勧めいたします。
実際の生活状況の詳細な事実関係の整理し、間取り等を拝見して判断することになるかと存じます。
本投稿は、2022年11月07日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。