住所の異なる自宅の相続で、小規模宅地軽減可能か?
夫が4月に他界しました。夫には私と共有(所有権1/2)の自宅(千葉県、妻は住民登録、土地は155m2)と親から相続した自宅(東京都、夫は住民登録、同125m2)があります。小規模宅地の税軽減(80%減)は受けられますか?その場合、合計の280m2全部が適用になるのでしょう?
税理士の回答
一方に、被相続人が居住し、他方に同一生計親族が居住していた場合あるいは賃貸していた場合などは両方適用が可能です。
他方が空家(別荘)であればそこは適用外です。
早速、ご回答いただきありがとうございます。小規模宅地の特例が使えるか使えないかで、税金の計算がまったく違うので、これで先の資料作成に進めます。素人が独りで悩んでいるよりアドバイスを頂いた方が良いですね。すっきりしました。本当にありがとうございました。
こうした相談も含め、相続税申告書は相続税分野に強い税理士に作成を依頼することをおすすめします。
本投稿は、2022年11月21日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。