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3年は過ぎている名義預金、金額が大きくても相続の対象からは外れますか?

私の旧姓の時に私が作った通帳ですが、預貯金0円だったため、実家におきっぱなしでした。
親は独居で、私と妹の二人姉妹で共に結婚しております。私が親の面倒をみますので、私に全てを託しているためからの名義預金になってしまうであろうことを、今からでも譲渡にできる方法など 相続税対策ができるご相談させてください

私は現在の姓の通帳を使用しているため、旧姓の通帳は使っておりません。
この旧姓通帳に親が、「自分に何かあったときには(介護や認知症、他に何に入用になるかわからない)使ってくれるように」と、「余った金額、もしくは使わなかった分は、この家の固定資産税などにあて、家を守ってってほしい」ということで、3年と数か月前(現在4年目)に分譲一戸建てが1件買えるぐらいのほぼ金額を入れております。
預金としては全額に近いはずです。が80を過ぎてますが、まだ給料が入ってくるので、もともと自分の預金通帳の現金を大きん使う事はなかったと思います。
親も長生きするつもりだし、私も長生きしてほしいので、ただ、ここから使ってね…ここから使わせてもらうよ! という軽い気持ちで、ただただ入金した通帳を受けとっているだけですが、そのお金を使い切るぐらいまで使ってからの相続発生になるなら、ほぼ問題にならないかと思いますが、そうでない時、3年以内の贈与が対象になると耳にしておりますが、3年は経っているので、問題にならないのでしょうか?
なるのなら、この現金が余った場合、親の言うように、家の維持に使っていきたいので、相続で2分の1の対象にならないようにするために今からできることはありますか? 

母は現在、固定資産税を2百万払っているそうです。
単純にでも、そこから考えると、2分の1という相続は、相続税がかかってくる額でしょうか?かかるのでしたら、いくらぐらいになるかわかるものでしたら、教えていただけると助かります。

言葉足らずで判断できない事かと思いますが、理解していただいた範囲で構いません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、名義預金の考えかたですが、何年経っても名義預金は、変わりません。
 時間が経過すれば、あなたの預金になるという考え方は、誤りです。
 お母様が、亡くなられた時にその名義預金は、相続財産に加えないといけません。
 相続税に強い税理士さんに具体的に相談されるのが、いいと思います。
 ここは、税理士紹介サイトですから。

西野先生、ご回答いただき、ありがとうございました。
名義預金について承知いたしました。
ずっと考えていて、やっと私の考えがまとまりました。
母には、残すようにすることなく使ってもらえばいいと。残った分を相続としていただくから…と伝えようと思いました。
お忙しい所、ありがとうございました。


本投稿は、2022年12月09日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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