小規模宅地の特例を利用する際の遺産相続分割について
小規模宅地の特例を利用すれば、
相続税が非課税になる場合、
例えは、分かり易い金額にさせて頂きます。
不動産1千万+現金3千万を4人で平等に分ける際
1. 減額前の不動産1千万+現金3千万で分割して
1人1千万と考えて良いのですか?
それとも、
2. 減額された不動産200万+現金3千万で分割し
1人800万と考えないといけないのですか?
税理士の回答

不動産1千万+現金3千万を4人で平等に分ける際
1. 減額前の不動産1千万+現金3千万で分割して
1人1千万と考えて良いのですか?
それとも、
2. 減額された不動産200万+現金3千万で分割し
1人800万と考えないといけないのですか?
→相続人全員の合意があれば遺産分割協議は成立します。どちらでも構いません。
極端な話、相続人全員の合意の基で1人の相続人が全財産を取得することとしても問題ございません。
詳細は、弁護士または司法書士にご相談くださいませ。
本投稿は、2022年12月13日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。