死亡保険金、預金相続で相続税はかかりますでしょうか?
今年主人の母が亡くなり、死亡保険金か800万円、二つの銀行から預金の相続が1400万円ありました。主人の父親は他界しており、主人は一人っ子なので法定相続人は主人一人です。
何かやるべき手続きはありますでしょうか。
税理士の回答

お母様の遺産の総額が、相続税の基礎控除(3,600万円)を超えている場合に相続税の申告が必要になります。
ご質問に記載されている限りでは、遺産総額が基礎控除以下のようですので、相続税の手続きは不要と思われます。
早々にご回答いただきありがとうございます!安心しました。
本投稿は、2022年12月22日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。