税理士ドットコム - [相続税]空き家3000万円控除 登記簿にて建築年月不明(空白)の場合の証明書類について - その閉鎖登紀簿の記載にある建築年もひとつの証明...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 空き家3000万円控除 登記簿にて建築年月不明(空白)の場合の証明書類について

空き家3000万円控除 登記簿にて建築年月不明(空白)の場合の証明書類について

2年前に相続した空き家(被相続人死去以降ずっと空き家)を取り壊しの上土地を売却し、空き家の3000万円控除を使いたいと考えております
この特例を適用するに当たり、取り壊し済の建物が昭和56年5月31日以前の建築である事を明らかにする書類の提出が必要なのですが、登記簿の建築年月欄が空白となっています。
また、固定資産税の明細にも記載がありません
その為、閉鎖謄本を取り寄せた所、明治37年に最初の登記(所有権保存登記)がなされておりこの時点で既に建物が有った、即ち明治37年かそれ以前の建築であると断定できそうに思われます
この閉鎖謄本を建築年月の証明として使用して大丈夫そうでしょうか?

税理士の回答

 その閉鎖登紀簿の記載にある建築年もひとつの証明資料です。その他家屋の所在地の市町村は家屋の固定資産税を課税するために現地確認をおこない、「家屋調査簿」を作成することになっています。その「家屋調査簿」そのものの閲覧ができるかどうかは不明ですが、家屋の調査年月日(または家屋調査簿作成年月日)を聴取するのもひとつの方法ではないでしょうか。

本投稿は、2022年12月25日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,189
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,218