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不動産相続(維持管理のみ)の件

被相続人からみて相続人は3名です。(配偶者は既に死亡)子供3人ですが、(2名は他県在中)代表相続人が土地及び建物の不動産の全てを相続する事にしました。

法務局への遺産分割協議書には、不動産の所有は全て私1人で所有すると明記して(印鑑証明と3名の直筆署名あり)協議済みです。(法務局へは未だ未定出)

1名は被相続の近所に住んでおり、実際は土地建物の管理程度になります。

その場合、相続税(3000万+1800万)=4800万円は非課税と認識していますが、やむなく土地建物を所有される場合にも、相続税4800万円の縛りはあるでしょうか。

田舎の築30年の土地建物含め、評価額(固定資産税明細)もそんなに高くはないです。

何かで見た気がするのですが、(曖昧ですみません)上記のケースでは500万×相続人分は非課税になる相続税はありましたでしょうか。

税理士の回答

その場合、相続税(3000万+1800万)=4800万円は非課税と認識していますが、やむなく土地建物を所有される場合にも、相続税4800万円の縛りはあるでしょうか。
上記のケースでは500万×相続人分は非課税になる相続税はありましたでしょうか。

代表相続人、私1人、1名とはすべてあなたのことでしょうか。
また「土地建物の管理程度になります」などご質問の主旨が不明ですが、相続税は被相続人の全ての遺産額が基礎控除額(4800万円)以下であれば申告納税は不要です。
500万×相続人数というのは死亡保険金や死亡退職金の非課税のことではないですか。

やむなく不動産を相続する場合は、相続財産から除かれるのではないかというようなご質問であれば、そんなことにはなりえません。

ありがとうございました。
自分の確認不足でした。
お忙しい中、早速のご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年01月04日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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