家なき子特例が適用できるか否かの質問
被相続人 父❨配偶者無し 自己所有の家で一人暮し❩
相続人 私❨長男❩ と長女
長女は結婚し、夫、子と同居。
私は、子と配偶者は無し。持ち家無し。
父所有の家に、住民票を置いたまま、10年以上の間、勤務会社が借りているアパートに居住し、年に数回、帰省するという状態です。
父が無くなった後は、いずれ父の所有していた家に住む予定です。
このような状態です。
相続人である私は、被相続人と同居している状態となるのでしょうか。
父所有の家、土地について、私は、家なき子特例を適用できると考えますが、間違い無いでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続税の小規模宅地の特定居住用宅地の減額ですね。
まず、あなたの居所の判定ですが、会社の借り上げアパートになります。
自己または配偶者の所有の住宅に居住しているわけではありませんので、
あなたの記載のとおり「いわゆる家なき子」に当たりますので、小規模宅地の特例の適用は可能です。
ご返答有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月13日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。