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2人の相続人がいる場合の「相続時精算課税の非課税分の取り扱い」等について

二次相続対策で疑問があり相談させていただきます。
被相続人は約130百万の資産を保有しております。
そのうえで質問が3点あります。

1⃣被相続人1人に対し、相続人が2人いる場合、相続時精算課税の非課税分は、①相続人2人あわせて2500万円、②相続人それぞれが2500万円(計5000万円)、のどちらでしょうか?

2⃣また、被相続人が死亡したときの相続において、相続時精算課税で非課税だった部分はその当時の価値(2500万円)と同じとなり、相続時精算課税での非課税部分の現金を相続人が使い切っていしまった場合、かつ、その他の財産(残り8千万程度)を被相続人が不動産に変えていた場合、基礎控除枠を食いつぶし、税金(おそらくひとりあたり850万円)が支払えない可能性もあるという認識で良いでしょうか?

3⃣現在、被相続人に不動産を購入(それぞれ5千万分)してもらい、相続人がそこに住み(被相続人別居)、相続税を下げようとしています。その際の問題点があれば教えていただければ幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①相続時精算課税贈与は、もらう側からみますので、一人2500万円です。二人が、もらえば5000万円です。
②ちょっと意味が、わかりませんが。
二人で5000万円をもらった場合は、相続税の時に5000万円を加算して、相続税の計算を行うだけです。
③確かに、不動産を購入すれば6割程度になるから節税効果はうみますね。

丁寧に回答していただきありがとうございます。

本投稿は、2023年01月15日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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